2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
なお、御指摘の事務局長につきましては、委員長の命を受けて適切に局務を掌理していると承知しております。(拍手) ─────────────
なお、御指摘の事務局長につきましては、委員長の命を受けて適切に局務を掌理していると承知しております。(拍手) ─────────────
通常、委員長の命によりまして、事務局長がその局務を掌理する、こういう規定を設けさせていただいております。その委員長と、ふだんの事務局のスタッフにつきましては、したがって委員長の命を受けて仕事をやっていく、こういうことになります。(福島委員「人事辞令を発令するのも委員長ですか」と呼ぶ)いえ、それは、お答え申し上げます。人事を発令するのは、経済産業大臣の名前で発令がされます。
○委員以外の議員(上月良祐君) 規程案では、書いてございますように、「会長の命を受けて、局務を掌理する。」ということになっておりますので、事務局、審査会の全体的な事務がうまく回っていくように局務を掌理していただくという大切な要だと思っております。
国家安全保障局長は、十七条四項で、局長が官房長官、官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理するとなっておりますので、局長が官房副長官や官房長官を越えて総理に直接接して意見を述べるとか指示を仰ぐということはあり得ないことなのであろうと思っております。
また、十七条四項では、国家安全保障局長は、先ほど小野先生からもありましたが、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、その命を受けて局務を掌理すると書かれております。 これでは、総理とこの国家安全保障局長との間でスピーディーかつ十分なコミュニケーションが取れるとは到底思えません。
○世耕内閣官房副長官 これは、法案上、国家安全保障局長は国家安全保障局の局務を掌理するという形になっております。当然、ラインの局長でもありますので、国家安全保障局を対外的に代表するのは国家安全保障局長ということになろうかと思います。
おっしゃっていただいたように、この国民会議は、委員二十人以内、そして、委員は内閣総理大臣が任命する、委員は国会議員を兼ねることを妨げない、あるいは、会議は会長を置いて、委員の互選により選任する、会長は国民会議の会務を総理するということで、今おっしゃっていただいたような事務局長は、会長の命を受けて局務をつかさどるというようなことになります。
事務局長は委員長の命を受けて局務を掌理するというのがありますけれども、ところが、この事務局長以下の人事権は金融庁長官が持っているんです。 すなわち、証券等取引委員会委員長あるいは委員が、この仕事したい、あの仕事したいと、もっといろいろな仕事をさせられると思います。しかし、その仕事をもって評価するのは金融庁長官なんです。いい仕事をしているかどうか、評価するのは金融庁長官なんです。
また、事務局長はその委員長の命を受けて局務を掌理することとされておりまして、このように委員長及び委員並びに事務局職員は金融庁から独立した業務を行うこととされております。
一方、法案によると、事務局長は食品安全委員長の命を受けて局務を掌理すると定められています。食品安全委員会が政府の想定するように科学的見地に基づいて評価を行い、勧告を行うとすれば、時には政府の方針と対立することもあるんですね。これは想定できると思うんです。それから、日ごろから他省庁の介入や干渉があるということも十分に考えられるわけですね。
その中で、局務運営につきまして、特に人事交流につきまして御指摘いただいたところでございます。 ただ、人事交流につきましては、私どもの考え方は、職員に複数の職場を経験してもらうことによりまして、職員の能力開発あるいは職場の活性化を図っていきたい、こういった観点から取り組んでまいりました。
また、この法律で、第八十八条の十第三項として、「事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。」となっております。 この紛争処理委員会が立ち上がる際に事務局員で旧郵政省の出身者はどれぐらいを占めるのか、設置後は事務局員の総務省の他の部局との人事交流は禁止されるのか、またこの法案が通ったら、この処理委員会の経費として今年度幾らの予算を予定しているか、まとめて簡潔にお願いします。
○政府参考人(足立盛二郎君) 今、この本を初めて見ましたけれども、実際の特定郵便局長の選考に伴いまして行います試験といいますのは、一般教養試験、それからいわば適性能力を見る適性検査、それからいわゆる面接、そして将来その局務の管理者として能力があるかどうかといったことなどを総合的に見るための作文試験、そういったことをやっておりますので、履歴書を提出してどうと、何かこう、試験を終えるといったようなことは
あくまでも個々の局ごとにその地域の信望を担い得るかどうか、また局務運営について万全の体制でやれる能力があるかどうかといったことを判断いたしましたために、個々の局ごとに欠員が生じた都度に試験をやっておるということであります。 したがいまして、お尋ねのように、一般的に広く公募するといったような形は採用いたしておりません。
具体的に郵政行政、郵政局務行政についてお尋ねいたしますが、四十七年八月二十八日の事務次官通達「同和問題について」というのがございます。その中に、「最近部内において差別的偏見に起因する発言等の問題が発生していることはまことに残念であり、深く反省すべきことである」、この趣旨の通達がございますが、この点についての御認識は、郵政省、今もお変わりはないですね。
○辻(第)委員 昭和四十二年六月二十日の運輸省からの通達というのですか、当時の自動車馬局務部旅客課長さんから大阪陸運へ出されている中には「一人一車制個人タクシーについては、自動車運転者に希望を与えるとともに、ハイヤータクシー業界に新風を注入し、もって道路運送法の目的である公共の福祉の増進を図る趣旨で創設されたものでありこういうふうにあるのですね。
医務局次長の仕事は、厚生省設置法によりますと、医務局長の仕事を助け、局務を整理する、こういうことになっているわけでございます。
審議官は大臣の命を受けまして特定事項の担当を充てられるわけでございますが、医務局の次長の廃止に伴いまして、その官房審議官を現在それぞれ担当しております担当部署を変えまして、医務局の担当という形にいたしまして、従来の医務局次長がやっておりました局長を助け、局務を整理する仕事に当たらせようということでございます。
関連して伺っておきたいのは、通産省の設置法でありますが、この三十五条によりますと、「局務の一部を分掌させるため、」と「部務の一部を分掌させるため、支部を設置することができる。」というふうになっているわけです。ここで三十五条との関係をどういうふうに考えるかということになるわけでありますが、この三十五条によりますと、全部の委譲を前提としていないんですね、部務の一部を分掌するとなっている。
その郵便局を主宰をしますところの郵便局長の人事、これにつきましても、あにひとり部内者に限りませんで、部内、部外を問わず広く適任者を選考、任用してまいりたいというのがいまとっている制度でございますが、先生のおっしゃいますように、部外者のみならず部内者につきましても、局長候補者の在来の勤務ぶりあるいはその実績でございますか、あるいは直接面接等もいたしまして、人物の評価あるいはそのお人柄などがそういった局務運営
特に先生のお話のございました小さな郵便局でございますが、これは一般に言えることだとは思うわけでございますが、小さければより一層折り目の正しい中にも温かみのある、そういう局務管理でございますか人事管理でございますか、これが求められますし、同時にまた可能ではないかな、こんなふうに思っておりますものですから、その辺につきましてもひとつ先生も温かい目でお見守りいただければまことに幸せでございます。